護身用具としておすすめなのがタクティカルペンだ。手軽に携帯でき威力も抜群なのだが、警察関係者が認知してしまった為、職質の危険がある。
すっかり世間の認知度も高まった為か、警察もタクティカルペンの存在を把握しており、職質で没収や軽犯罪法違反で逮捕される可能性も高まってしまった。
しかし法令を遵守した結果、生命や財産に被害が及ぶなんて冗談じゃない!
そこで今回はファッキン警察官による職質対策も踏まえた2021年オススメのタクティカルペンを紹介するぞ!
職質対策済み!タクティカルペンのおすすめ 2021年最新版
結論から先に言うと、当ブログ的タクティカルペンのおすすめは「TIMULTI 」のチタン製ボールペンだ。
画像をみればお分かりの通り、文房具として見てもレベルの高いデザインをしており、普通のボールペンと言い張っても何も違和感がない。
タクティカルペンをはじめとした護身グッズを携行する上での最大の敵は警察官による職質だ!
(犯罪者から身を守るために護身グッズがあるというのに、犯罪者から市民を守る警察官が天敵になるというのは全くもって腑に落ちないが)
そのためには「ゴツくて威圧的」なデザインの護身グッズは絶対に避けることが何より重要。
EDC系護身用具で最も重要なのは隠蔽性。そこでいくと今回のタクティカルペンはまさにうってつけだ!
これが最新版タクティカルペン おすすめの最強メーカーだ!
タクティカルペンは変わった。
自分の命を守るために造られたタクティカルペンは、市民よりも犯罪者を守る警察官によって点数稼ぎのための道具として目をつけられ市民たちから取り上げられた。
だからこそタクティカルペンは変わったのだ。悪徳警官から身を隠し、犯罪者たちから身を守るために。
TIMULTI チタン ボールペン
最初に紹介するのはTIMULTI社のタクティカルペン。公式にはタクティカルペンということを売りにしてはいないが、緊急時のガラスブレイカーとしての機能を強調しているあたり、まごうことなきカモフラージュ・タクティカルペン。材質はチタン合金+炭素繊維材料で品質はお墨付き。
値段も手頃なので一本は持っておきたい逸品だ。
TITANER スタイラス チタンペン
2本目はTITANER社のスタイラス チタンペン。スマホやタブレットを使用する際にスタイラスペンを使用することが多い人にはオススメしたい。
細身でまったく普通のスタイラスペンにみえるが、タッチ部分のカバーを外すとタングステン製のガラスブレーカーがついている。タングステンは戦車の砲弾にも使われる強力な金属で頑強さは保証済みだが、そのぶんお値段は高め。
SMOOTHERPRO
SMOOTHERPROの高耐腐食性ステンレススチール製のボールペン。ここのデザイナーは、アウトドアなどの野外活動や戦術行動のエキスパート。威圧的ではないEDCツールとしての需要をもとにデザインされた。まさにタクティカルペン2.0や!!
コールドスチール タクティカルペン ポケットシャーク
アメリカ合衆国のナイフ・刀剣メーカー、コールドスチール社による強化プラスチック製のフェルトペン。普段はペンとしても使用できるほか、緊急時には護身用のクボタンとしても利用可能。
金属製ではないため警察官からのカモフラージュ効率は高く、職質されたとしても言い訳しやすいのもポイントが高い。
値段も¥1000前後とかなり安価。
買ってはいけないタクティカルペンの特徴
上記のタクティカルペンをオススメする理由は「見た目が普通であること」だ!
いずれも文房具としても違和感のないオシャレなデザインで手帳と共に携行していれば誰もタクティカルペンと気づかないだろう。
個人的にタクティカルペンを購入する際に一番重要だと思うことは見た目が威圧的でゴツいデザインで無いこと。
タクティカルペンが日本に輸入されたばかりの2015年前後は銃器メーカーのS&WやUZI(IWI社)が販売した威圧的なデザインのモノしか存在していなかった。
これは元々が軍や警察関係者向けの支給品であった為、見た目的にも威圧感を出す必要があった為。品質はお墨付きだが、あまりの威圧感のために警察に目をつけられるのも時間の問題だったという訳だ!
タクティカルペンの所持は違法? 検挙される可能性がある?
残念ながらタクティカルペンは犯罪法第1条2号に抵触しているため、取締の対象になっている。
そのために今回は万が一、警察から職質を受けた場合に誤魔化せる可能性が高いデザインのタクティカルペンを紹介した。
軽犯罪法第1条2号
「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」
上記銃砲刀剣類所持等取締法に該当しないものであっても、取り締まり対象となる場合がある。タクティカルペンの場合、刃物ではなく鉄棒に該当する可能性があるという訳だ。
護身用としての所持が正当な理由にならない、というのが納得できないが過去に同じ事を考えた人が居たようで判例が残っているので紹介したい。
軽犯罪法1条2項の「正当な理由」について(判例タイムズ1296 号141 頁以下)
1.事件の概要
深夜の路上でサイクリング中の被告人が、ズボンの左前ポケット内に催涙スプレー1 本を携帯していたことが、軽犯罪法1 条2 号にいう「人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に当たり、かつ、「隠して携帯」に当たるかが争われた事例。
2.参照条文(軽犯罪法1条2項)
第一条 左の各号の一に該当するものは、これを拘留又は科料に処する。
一(略)
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
3.判決要旨(最高裁第一法廷判決平成21年3月26日)
1. 軽犯罪法1条2項にいう「正当な理由」があるとは、同号所定の器具を隠して携帯することが、職務上又は日常生活上の必要性から、社会通念上、相当と認められる場合をいい、これに該当するか否かは、当該器具の用途や形状・性能、隠匿携帯した者の職業や日常生活との関係、隠匿携帯の日時・場所、態様及び周囲の状況等の客観的要素と隠匿携帯の動機、目的、認識等の主観的要素とを総合的に勘案して判断すべきである。
2. 職務上の必要から、軽犯罪法1条2項所定の器具に当たる護身用に製造された比較的小型の催涙スプレーを入手した者が、これを健康上の理由で行う深夜路上でのサイクリングに際し、専ら防御用としてズボンのポケット内に入れて携帯したなどの本件事実関係のもとでは、同隠匿携帯は、同号にいう「正当な理由」によるものであったといえる。
4.評釈
軽犯罪法1条2項の「正当な理由」の具体的判断については、銃砲刀剣類所持等取締法22条の「業務その他正当な理由による場合を除いては」と同様に解される。
「業務」とは「人が職業その他の社会生活上の地位に基づき、継続的に行う事務または事業」であり、「その他正当な理由」とは、社会通念上、刃物を携帯することが当然に認められるような場合である(例えば、包丁を購入して持ち帰る場合や登山者が登山用ナイフを携帯する場合)。
他方、喧嘩の際の護身用としてナイフを携帯するような場合はこれらに当たらない。とすれば、一般的に催涙スプレーの隠匿携帯に関しては、「正当な理由」にはあたらないといえる。ただこの判決において無罪判決が出たのは、あくまで事実に即した判断であって、催涙スプレーの隠匿携帯が一般的に同条に触れないものではないことに注意すべきである。
5.私見
治安悪化のため、催涙スプレーのような防犯グッズを購入する人が増加しており、一概にこれらの器具の隠匿携帯を違法とするのはやはり妥当ではなく、最高裁が無罪判決を出した点について評価できる。このように考えれば、非力な女性が深夜に暴漢対策として催涙スプレー等を携帯していた場合は、「正当な理由」に当たると思われる。
今後このような事件が増えることが予想されるが、リーディングケースとして「正当な理由」の判断方法を示した
この判決を支持しうるものである。
6.参考文献
・伊藤榮樹『軽犯罪法(三訂版)』[1982]65 頁以下
条文を読んだ限りでは、ケース・バイ・ケースとも言える。
護身用具は常に持ち歩いていないと意味ないが、携行していると警察官による職質というの面倒事に巻き込まれる可能性は高いが、法律を気にして殺されたりレイプされるのは納得がいかないところ。
無敵の人による通り魔的な犯罪が今後も増えることは予想されるので、個人的にはリスク覚悟で最低限の護身はしておくべきだと思う。
この記事を読んだ皆さんの生命と財産が無事であることを祈る!